最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)384 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人夏秋武樹の上告趣意第一点及び同山中唯二の上告趣意第二点は、憲法三八
条二項違反をいうが、記録によると、被告人の捜査官に対する自白は任意になされ
たものと認められるから、所論は前提を欠き、弁護人山中唯二の上告趣意第一点は、
憲法三条違反をいうがその実質は単なる法令違反の主張であり(所論指摘の被告人
の司法警察員に対する各供述調書は、第一審第八回公判において適式に取り調べら
れている。)、弁護人夏秋武樹の上告趣意第二点及び同山中唯二の上告趣意第三点
は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五三年二月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 本 林 譲
裁判官 栗 本 一 夫
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